介護の日パンフレット ( 2016-10-31・ 2009KB ) |
9月13日から「平成28年度臨時福祉給付金」「年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)」の申請受付を開始しました。
【申請期間】
平成28年9月13日から平成29年1月31日(当日消印有効)
平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられたことによる影響を緩和するため、所得の低い方々へ、暫定的・臨時的な措置として、昨年度に引き続き「臨時福祉給付金」を支給するものです。
平成28年1月1日時点において、宇都宮市に住民登録があり、平成28年度の市民税(均等割)が課税されていない人が対象です。
ただし、次の人は対象となりません。
(注意)平成28年1月2日以降に市外から転入された人につきましては、平成28年1月1日現在で住民票があった市区町村へお問い合わせください。
支給対象者1人につき3,000円(1回限り)
「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援することなどを目的に「年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)」を支給するものです。
平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、次に掲げる年金等について平成28年4月分(5月分の受給のない人は除く)または5月分の受給のある人が対象です。
ただし、年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)を受給された人は、対象にはなりません。
【対象となる年金等】
1 国民年金法に基づく障害基礎年金または遺族基礎年金
2 旧国民年金法、旧厚生年金保険法及び旧船員保険法に基づく障害年金
3 移行農林年金のうち、障害年金
4 旧国家公務員等共済組合法、旧地方公務員等共済組合法及び旧私立学校教職員共済法に基づく障害年金及び船員遺族年金
支給対象者1人につき30,000円(1回限り)
給付金の対象と思われる人には、9月12日(月曜日)から申請書を同封したお知らせを郵送し、9月13日(火曜日)から受付を開始します。申請書を受付した後、審査を経て不備がなければ、1か月から1か月半程度で給付となります。
なお、対象となる人でも給付金を受け取るには申請が必要です。
郵送による申請と窓口での申請の2種類の方法があります。
(注意)窓口での申請の場合、混雑によりお待たせする場合がありますので、なるべく郵送での申請をお願いします。
【郵送申請】
同封の返信用封筒に申請書、必要書類を入れて投函してください。
【窓口申請】
申請書、必要書類、印鑑を受付窓口に持参してください。
必要書類は対象者により異なります。申請書や同封の記載例をよくご覧いただき、不備のないようにお願いします。記載内容や必要書類に不備がある場合は、受付ができませんのでご注意ください。
【郵送申請】
平成28年9月13日(火曜日)から平成29年1月31日(火曜日)まで(当日消印有効)
【窓口申請】
各施設毎に受付期間・時間が異なりますので、下の表でご確認ください。
議事録 ( 2016-10-25・ 122KB ) |
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